文春砲元編集長は罪刑法定主義も分かってないのか2024年01月28日 18:43

文春砲元編集長は罪刑法定主義も分かってないのか
2023年7月の刑法改正で新たに付け加わった犯罪の成立要件に基づいて、8年前の行為が起訴される事はあり得ない。
名誉棄損の裁判を数多く経験した元編集長がそんな事を理解できてないのだろうか。
例えば、今回の改正では、不同意性交罪で同意の有無に関わらず犯罪が成立し処罰される相手の年齢が13歳未満から16歳未満に変わった。
もし、この元編集長論理だと、2020年に15歳の高校生と真剣に恋愛していた21歳の大学生が、その当時は違法でなかったのに、2023年に改正されたとたん、逮捕、起訴される事になる。
そもそも民事の名誉毀損裁判について刑法で論じるのは少々違和感があるが、刑事的に起訴される可能性まで言及しているからどう考えてもおかしいだろう。
ただこの記事で、前から「どうしてテレビに出てる弁護士は真実相当性もまともに説明できないんだろう」と不思議だったのが合点がいった。
テレビに出る弁護士は多忙で法廷経験が少なく、特に利益にならない名誉毀損裁判はほとんど担当してないとのこと。
そりゃあ、そうだろうね。一般教養で法学を習ったレベルの人間の方がマシというのはひどいが。

>>さらに、強制性交等罪、準強制性交等罪から不同意性交等罪への改正による影響も無視できません。以前の成立要件は以下でした。
>>不同意性交等罪では、さらに4つの要件が加えられています。
>>巷でバッシングされている「女性が芸能界に入りたいので接近した」といった議論は、法廷ではこの要件が加わった以上、あまり意味を持ちません。つまり、松本氏が「同意があった」と主張しても、女性の証言の方が重視される法律に変わっているのです。
>>となると、松本氏が刑事的に起訴される可能性もありえます。

なお、公訴時効に関しては罪刑法定主義は関係ないので後出しじゃんけんの時効延長になる。2015年の行為は、強制わいせつ罪は2022年に7年の時効を迎えているので12年への5年延長は関係ないが、強制性交罪の時効10年は迎えていないので、不同意性交罪で15年に延長されたのが効いて2025年の時効が2030年に伸びる。

https://diamond.jp/articles/-/337738?page=3

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