ジャニーズタレントが喜多川氏と同じ犯罪をしてたら何年前の行為まで罪を問えるか計算してみた2023年09月25日 12:04

ジャニタレが同じ犯罪してたら何年前まで罪を問えるか
ジャニー氏が存命だったり、所属タレントやマネージャーが同じ犯行に及んでいた場合、何年前の犯行まで刑事訴追が可能か。
大昔に習った法学の基礎を思い出して考えてみた。
結論を先に言うと、強制性交罪が不同意性交罪に変わった今年7月の時点でぎりぎり時効が成立していなかった2013年7月(10年ちょっと前)以降の犯罪は今からでも刑事告訴できることになる。
時効が10年から15年に延長され、時効に関しては罪刑法定主義の原則は適用しないルールになっているからだ。また、2013年に10歳で被害を受けた場合、時効の期限は今から5年後の2028年ではなく、13年後の2036年になるはずだ。
殺人罪の時効25年が2010年に撤廃された時、「過去に遡って適用するのは人権侵害だ」と本当に司法試験通ったのか疑うような弁護士たちのコメントが載ってたが。
1986年に殺人事件を起こした犯人が「25年逃げ切れば大丈夫だと思ったから安心して殺したのに、後1年で時効になる犯行から24年目に法改正で時効がなくなり、26年目に逮捕されたのは後出しじゃんけんで不当である」と不服申し立てしても認めらない。
なぜなら時効は犯人の人権を守るためにあるもの(逃げ切った事をお祝いするご褒美)ではないからだ。
こんな身勝手極まりない主張を受け入れるべきだという弁護士たちは本気なんだろうか。
不同意性交罪では、時効が5年長くなっただけでなく、時効の起算日が被害を受けた日からではなく、被害者が18歳になった日からに変わった。10歳で被害を受けたら時効は被害者が25歳の時まででがなく、33歳の時までの23年間になる。
なお、不同意性交罪で新たに犯罪とされたことは新法と同じ。罪刑法定主義が適用されるので、遡って適用されない。
例えば、強制性交罪では合意のあるなしに関わらず犯罪になる年齢は被害者が13未満だったが、これが16歳未満になった。つまり、今年の7月時点までは15歳で合意があれば刑法的には合法だったわけだ。青少年育成条例的にはアウトだけど。これに関しては、遡って適用されることはない。

◆盗品を売ってた会社と同じ
https://kajiyan.asablo.jp/blog/2023/09/09/9616378
◆これもジャニーズ忖度の1種?
https://kajiyan.asablo.jp/blog/2023/09/14/9617634